GL企画|沖縄県那覇市|1K 賃貸アパート カーサ・グランツ 賃貸管理 ファイナンシャルプランナー

私達は信頼を提案致します!

★仲介手数料とは?

  ◎不動産業者が、売主と買主を媒介して不動産売買に関わった
   場合に発生し、売主及び買主双方が、売買契約締結時 及び
   物件引渡・代金精算時 に払う手数料のことです。

   *仲介手数料は「成功報酬」ですので、不動産売買が不成約
    の場合は発生しません。


  ◎売主及び買主は共に「国土交通省の規定」に基づいた金額を
   不動産業者に支払います。

   ①売主と買主を媒介する「不動産業者が同一」の場合は、
    売主と買主双方は、互いに仲介手数料を支払います。
   ②売主と買主双方を媒介する「不動産業者が別々」の場合は、
    売主と買主は「依頼をした不動産業者」に仲介手数料を
    支払います。
   *不動産業者が「1社の場合」でも「2社の場合」でも、
    売主と買主が支払う仲介手数料は「同額」になります。


  ◎仲介手数料の計算

   売買取引額が、
   200万円以下・・・・・・・・・・・・5%
   200万円以上400万円未満・・・・・4%
   400万円以上・・・・・・・・・・・・3%
  *400万円以上の速算法・・・・・・・・3%+6万円









★媒介契約についてのコメント
    不動産の売却の依頼をする場合は、不動産業者と媒介契約
    締結します。媒介契約には「一般媒介契約」・「専任媒介契
    約・「専属専任媒介契約」の3種類あります。下記参照
    どの不動産業者に依頼をするか検討の付かない場合は、始め
    は「一般媒介契約」で数社に依頼をし、相性・積極性等を見
    極めて、依頼2~3ヶ月後に1社にしぼり「専任媒介契約」
    又は「専属専任媒介契約」を締結することをお勧め致します。
    「一般媒介契約」のまま、数社に長期間販売活動を依頼する
    と、現地看板・新聞広告・情報誌広告等に依頼物件の広告が
    数件並び、買手側としては、あまり良い印象を受けない場合
    があります。又、不動産報酬は、成功報酬であり、売買契約
    を締結しないと発生しまん。よって、「一般媒介契約」で
    数社に依頼したままだと、時間とにどの業者も積極性が
    薄れていき、結果的にお客様の利益つながります。


疑問・質問がありましたら、お気軽にご連絡下さい!

売買の経緯・諸費用



★GL企画は、お客様より売却の依頼を受けると自社及び他の不動産業
 者と連携して、迅速に取引が成約されるよう努力致します。


   ①不動産業者の選択(信頼性・積極性・話し易さを重視)

   ②物件調査(地形・境界・関連法規・環境・間取り・その他)

   ③売買価格・諸条件の取り決め(要望・希望を伝える)

   ④媒介契約の締結(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)

   ⑤買手発見(売買価格・諸条件の調整)

   ⑥売買契約締結・手付金の授受(売買価格の10%が目安)

   ⑦引渡しの準備(抵当権・差押等の抹消準備・その他)

   ⑧物件の引渡し(所有権移転及び⑦の抹消手続き)

   ⑨売買残代金の受領(⑧と同時履行)

   ⑩登記費用(司法書士)・不動産手数料の支払
    (⑧⑨と同時履行)

⇨ 売りたい方へ





★売買の諸費用

   ①収入印紙(売買価格により異なる・・・税法)

   ②固定資産税(1月1日を基準に月割負担)

   ③登記費用(上記⑨)
      ◎所有権移転費用(売主・買主で折半が基本)
      ◎抵当権等抹消費用(売主負担)
      ◎抵当権等設定費用(買主負担)

   ④不動産手数料(上記⑨)
      ◎(売買価格×3%+6万円)×消費税(国土交通省)
      *成功報酬(売買契約が締結しないと発生しない)

   ⑤分筆費用(売買条件により異なる)

   ⑥所得税(譲渡税)がかかる場合があります。



⇨ 諸費用の計算方法



疑問・質問がありましたら、お気軽にご連絡下さい!


TOPページ


宅地建物取引業者
沖縄県知事(5)第3477号
那覇市赤嶺1-4-2
 SYビル302号