GL企画|沖縄県那覇市|1K 賃貸アパート カーサ・グランツ 賃貸管理 ファイナンシャルプランナー

私達は信頼を提案致します!


★媒介契約についてのコメント
    不動産の売却の依頼をする場合は、不動産業者と媒介契約
    締結します。媒介契約には「一般媒介契約」・「専任媒介契
    約・「専属専任媒介契約」の3種類あります。下記参照
    どの不動産業者に依頼をするか検討の付かない場合は、始め
    は「一般媒介契約」で数社に依頼をし、相性・積極性等を見
    極めて、依頼2~3ヶ月後に1社にしぼり「専任媒介契約」
    又は「専属専任媒介契約」を締結することをお勧め致します。
    「一般媒介契約」のまま、数社に長期間販売活動を依頼する
    と、現地看板・新聞広告・情報誌広告等に依頼物件の広告が
    数件並び、買手側としては、あまり良い印象を受けない場合
    があります。又、不動産報酬は、成功報酬であり、売買契約
    を締結しないと発生しまん。よって、「一般媒介契約」で
    数社に依頼したままだと、時間とにどの業者も積極性が
    薄れていき、結果的にお客様の利益つながります。

★中古物件について

    新築後10年以上経過している建物を売却する場合、外観・
    設備等老朽化及び汚れ・臭い等で買手に悪い印象を持た
    してしまう場合が多々あります。特に水廻り(浴室・トイ
    レ・キッチン)の状態が悪い場合は不潔感があります。
    又、室内外清掃・庭の手入れが成されていない場合は
    建物全体が古ぼけて見えます。早急に売却すること
    及び売却価格を下げない為には、上記のマイナス要素
    を改して、商品価値を向上させる必要があります。
    リフォーム及び繕を検討することも考えてください。
    買手の立場からすると、些細な修繕を放置されている
    ことで、もっと大きな不具合を放置していないか不
    になり疑心暗鬼に陥る場合があります。売買成立が遅れ
    ると、その間も建物及び設備等は老朽化が進んでいます。
    販売当初題なかった箇所が故障したり不具合が生
    じたりして悪循環なっていきます。


    収益物件は、上記要素に加え、収入金額も価格に反映しま
    す。入居率を上げ、既存の入居者にも満足してもらえる
    環境づくりも大切です。長期間空室の場合は、原因を追究し
    て出来る限り、家賃を下げないで入居させる方法を検討し
    ましょう。

疑問・質問がありましたら、お気軽にご連絡下さい!

★販売活動

   ①不動産流通機構に登録及び他の不動産業者への協力依頼
   ②対象物件の周辺地域にチラシの配布
   ③新聞広告・情報誌広告・インターネット広告へ掲載 ・ 現地看板



★媒介契約の種類

 ◎一般媒介契約
    依頼者は、目的物件の売買を当社以外の宅地建物取引業者に
    重ねて依頼することができる。

 ◎専任媒介契約
    依頼者は、目的物件の売買を当社以外の宅地建物取引業者に
    重ねて依頼することができない。但し、依頼者が自ら発見した
    相手方と売買契約を締結することはできる。

 ◎専属専任契約
    依頼者は、目的物件の売買を当社以外の宅地建物取引業者に
    重ねて依頼することができない。又、依頼者が自ら発見した
    相手方とも売買契約を締結することはできない。

 *「専任媒介契約」及び「専属専任媒介契約」は、不動産流通機構
   に登録し、積極的に他の宅地建物取引業者へ情報を提供する
   義務がある。契約期間は3ヶ月で、期間満了時に解約又は更新
   を選択する。


★仲介手数料とは?

  ◎不動産業者が、売主と買主を媒介して不動産売買に関わった
   場合に発生し、売主及び買主双方は、不動産売買締結時及び
   物件引渡・代金精算完了時に仲介手数料を支払います。

   *仲介手数料は「成功報酬」ですので、不動産売買が不成約
    の場合は発生しません。


  ◎売主及び買主は共に「国土交通省の規定」に基づいた金額を
   不動産業者に支払います。

   ①売主と買主を媒介する「不動産業者が同一」の場合は、
    売主と買主双方は、互いに仲介手数料を支払います。
   ②売主と買主を媒介する「不動産業者が別々」の場合は、
    売主と買主は自身が「依頼をした不動産業者」に仲介手数
    料を支払います。
   *不動産業者が「1社の場合」でも「2社の場合」でも、
    売主と買主が支払う仲介手数料は「同額」になります。




  ◎仲介手数料の計算

   売買取引額が、
   200万円以下・・・・・・・・・・・・5%
   200万円以上400万円未満・・・・・4%
   400万円以上・・・・・・・・・・・・3%
  *400万円以上の速算法・・・・・・・・3%+6万円










宅地建物取引業者
沖縄県知事(5)第3477号
那覇市赤嶺1-4-2
 SYビル302号