私達は信頼を提案致します!
★媒介契約についてのコメント
不動産の売却の依頼をする場合は、不動産業者と媒介契約を
締結します。媒介契約には「一般媒介契約」・「専任媒介契
約」・「専属専任媒介契約」の3種類あります。下記参照。
どの不動産業者に依頼をするか検討の付かない場合は、始め
は「一般媒介契約」で数社に依頼をし、相性・積極性等を見
極めて、依頼2~3ヶ月後に1社にしぼり「専任媒介契約」
又は「専属専任媒介契約」を締結することをお勧め致します。
「一般媒介契約」のまま、数社に長期間販売活動を依頼する
と、現地看板・新聞広告・情報誌広告等に依頼物件の広告が
数件並び、買手側としては、あまり良い印象を受けない場合
があります。又、不動産報酬は、成功報酬であり、売買契約
を締結しないと発生しません。よって、「一般媒介契約」で
数社に依頼したままだと、時間と共にどの業者も積極性が
薄れていき、結果的にお客様の不利益につながります。
★中古物件について
新築後10年以上経過している建物を売却する場合、外観・
設備等の老朽化及び汚れ・臭い等で買手に悪い印象を持た
してしまう場合が多々あります。特に水廻り(浴室・トイ
レ・キッチン)の状態が悪い場合は不潔感があります。
又、室内外の清掃・庭の手入れが成されていない場合は
建物全体が古ぼけて見えます。早急に売却すること
及び売却価格を下げない為には、上記のマイナス要素
を改善して、商品価値を向上させる必要があります。
リフォーム及び修繕を検討することも考えてください。
買手の立場からすると、些細な修繕を放置されている
ことで、もっと大きな不具合を放置していないか不安
になり疑心暗鬼に陥る場合があります。売買成立が遅れ
ると、その間も建物及び設備等は老朽化が進んでいます。
販売当初は問題なかった箇所が故障したり不具合が生
じたりして悪循環になっていきます。
収益物件は、上記要素に加え、収入金額も価格に反映しま
す。入居率を上げ、既存の入居者にも満足してもらえる
環境づくりも大切です。長期間空室の場合は、原因を追究し
て出来る限り、家賃を下げないで入居させる方法を検討し
ましょう。
疑問・質問がありましたら、お気軽にご連絡下さい!
★販売活動
①不動産流通機構に登録及び他の不動産業者への協力依頼
②対象物件の周辺地域にチラシの配布
③新聞広告・情報誌広告・インターネット広告へ掲載 ・ 現地看板
★媒介契約の種類
◎一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買を当社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができる。
◎専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買を当社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができない。但し、依頼者が自ら発見した
相手方と売買契約を締結することはできる。
◎専属専任契約
依頼者は、目的物件の売買を当社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができない。又、依頼者が自ら発見した
相手方とも売買契約を締結することはできない。
*「専任媒介契約」及び「専属専任媒介契約」は、不動産流通機構
に登録し、積極的に他の宅地建物取引業者へ情報を提供する
義務がある。契約期間は3ヶ月で、期間満了時に解約又は更新
を選択する。
★仲介手数料とは?
◎不動産業者が、売主と買主を媒介して不動産売買に関わった
場合に発生し、売主及び買主双方は、不動産売買締結時及び
物件引渡・代金精算完了時に仲介手数料を支払います。
*仲介手数料は「成功報酬」ですので、不動産売買が不成約
の場合は発生しません。
◎売主及び買主は共に「国土交通省の規定」に基づいた金額を
不動産業者に支払います。
①売主と買主を媒介する「不動産業者が同一」の場合は、
売主と買主双方は、互いに仲介手数料を支払います。
②売主と買主を媒介する「不動産業者が別々」の場合は、
売主と買主は自身が「依頼をした不動産業者」に仲介手数
料を支払います。
*不動産業者が「1社の場合」でも「2社の場合」でも、
売主と買主が支払う仲介手数料は「同額」になります。
◎仲介手数料の計算
売買取引額が、
200万円以下・・・・・・・・・・・・5%
200万円以上400万円未満・・・・・4%
400万円以上・・・・・・・・・・・・3%
*400万円以上の速算法・・・・・・・・3%+6万円