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沖縄県の軍用地について
米軍施設用地・自衛隊施設用地・那覇空港用地を軍用地等と
いいます。その土地を国(国土交通省・防衛省)が個人より賃
貸借しています。沖縄県は国土面積の0.6%程ですが、在日
米軍施設用地面積の約75%が沖縄県に存在します。これは、
県面積の約11%、本島面積の約19%を占めています。
軍用地は沖縄特有の投資物件と言えます。
借地料
沖縄県全体で年間約900億円。
借地料は毎年見直があり、地主様は、決定した借地料額を
毎年8月頃に受け取ります。
現在まで借地料は毎年増加しています。
投資利回り
施設により異なります。
返還が予定及び決定されている施設
一部は変換が決定又は予定されている施設があります。将来
の安定を望むなら、返還されない施設をお選び下さい。しかし
返還が決定されている施設も軍用地の売買価格で取引される為、
区画整理後の土地価格が購入価格以上になる可能性があります。
又、時限立法(期限付特例措置)ですが、土地返還後から使用
収益開始(建物建築可能)までの間、借地料相当額の給付金を
受取ることができます。
返還が予定及び決定されている施設の特徴は、
返還後でも使用収益開始(建物建築可能)までは軍用地の借地料
相当額の給付金を受け取り、使用収益開始(建物建築可能)後は
区画整理地内の土地として「住宅や収益物件の建築」ができる
「二面性」のある「特殊な投資物件」です。
※ 返還予定及び決定されている施設でも、売買取引はいつでも
可能です。
★仲介手数料とは?
◎不動産業者が、売主と買主を媒介して不動産売買に関わった
場合に発生し、売主及び買主双方が、不動産売買成約時に支
払う手数料のことです。
*仲介手数料は「成功報酬」ですので、不動産売買が不成約
の場合は発生しません。
◎売主及び買主は共に「国土交通省の規定」に基づいた金額を
不動産業者に支払います。
①売主と買主を媒介する「不動産業者が同一」の場合は、
売主と買主双方は、互いに手数料を支払います。
②売主と買主双方を媒介する「不動産業者が別々」の場合は、
売主と買主は自身が「依頼をした不動産業者」に手数料を
支払います。
*不動産業者が「1社の場合」でも「2社の場合」でも、
売主と買主が支払う手数料は「同額」になります。
◎仲介手数料の計算
売買取引額が、
200万円以下・・・・・・・・・・・・5%
200万円以上400万円未満・・・・・4%
400万円以上・・・・・・・・・・・・3%
*400万円以上の速算法・・・・・・・・3%+6万円