私達は信頼を提案致します!
★仲介手数料とは?
◎不動産業者が、売主と買主を媒介して不動産売買に関わった
場合に発生し、売主及び買主双方が、売買契約締結時 及び
物件引渡・代金精算時 に払う手数料のことです。
*仲介手数料は「成功報酬」ですので、不動産売買が不成約
の場合は発生しません。
◎売主及び買主は共に「国土交通省の規定」に基づいた金額を
不動産業者に支払います。
①売主と買主を媒介する「不動産業者が同一」の場合は、
売主と買主双方は、「互いに」仲介手数料を支払います。
②売主と買主双方を媒介する「不動産業者が別々」の場合は、
売主と買主は「依頼をした不動産業者」に仲介手数料を
支払います。
*不動産業者が「1社の場合」でも「2社の場合」でも、
売主と買主が支払う仲介手数料は「同額」になります。
◎仲介手数料の計算
売買取引額が、
200万円以下・・・・・・・・・・・・5%
200万円以上400万円未満・・・・・4%
400万円以上・・・・・・・・・・・・3%
*400万円以上の速算法・・・・・・・・3%+6万円
★媒介契約についてのコメント
不動産の売却の依頼をする場合は、不動産業者と媒介契約を
締結します。媒介契約には「一般媒介契約」・「専任媒介契
約」・「専属専任媒介契約」の3種類あります。下記参照。
どの不動産業者に依頼をするか検討の付かない場合は、始め
は「一般媒介契約」で数社に依頼をし、相性・積極性等を見
極めて、依頼2~3ヶ月後に1社にしぼり「専任媒介契約」
又は「専属専任媒介契約」を締結することをお勧め致します。
「一般媒介契約」のまま、数社に長期間販売活動を依頼する
と、現地看板・新聞広告・情報誌広告等に依頼物件の広告が
数件並び、買手側としては、あまり良い印象を受けない場合
があります。又、不動産報酬は、成功報酬であり、売買契約
を締結しないと発生しません。よって、「一般媒介契約」で
数社に依頼したままだと、時間と共にどの業者も積極性が
薄れていき、結果的にお客様の不利益につながります。
疑問・質問がありましたら、お気軽にご連絡下さい!
売買の経緯・諸費用
★GL企画は、お客様より売却の依頼を受けると自社及び他の不動産業
者と連携して、迅速に取引が成約されるよう努力致します。
①不動産業者の選択(信頼性・積極性・話し易さを重視)
②物件調査(地形・境界・関連法規・環境・間取り・その他)
③売買価格・諸条件の取り決め(要望・希望を伝える)
④媒介契約の締結(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)
⑤買手発見(売買価格・諸条件の調整)
⑥売買契約締結・手付金の授受(売買価格の10%が目安)
⑦引渡しの準備(抵当権・差押等の抹消準備・その他)
⑧物件の引渡し(所有権移転及び⑦の抹消手続き)
⑨売買残代金の受領(⑧と同時履行)
⑩登記費用(司法書士)・不動産手数料の支払
(⑧⑨と同時履行)
★売買の諸費用
①収入印紙(売買価格により異なる・・・税法)
②固定資産税(1月1日を基準に月割負担)
③登記費用(上記⑨)
◎所有権移転費用(売主・買主で折半が基本)
◎抵当権等抹消費用(売主負担)
◎抵当権等設定費用(買主負担)
④不動産手数料(上記⑨)
◎(売買価格×3%+6万円)×消費税(国土交通省)
*成功報酬(売買契約が締結しないと発生しない)
⑤分筆費用(売買条件により異なる)
⑥所得税(譲渡税)がかかる場合があります。
疑問・質問がありましたら、お気軽にご連絡下さい!
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